最新情報
- 10月28日・・・相続開始3ヶ月から10ヶ月の手順
- 10月28日・・・相続開始から3ヶ月の手順
- 04月14日・・・特許権や著作権は相続できるの?
- 04月14日・・・甥(おい)や姪(めい)にも相続権はありますか?
- 04月12日・・・認知って重要なの?
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相続開始3ヶ月から10ヶ月の手順
| 相続税課税価格の確定 |
| 遺産分割協議の開催 |
| 遺産分割協議書の作成 |
| 遺産分割(不動産登記・預貯金の解約・自動車の名義変更など)の実行 |
| 相続税の納付 ※納付が無い場合は不要 |
カテゴリー:相続手続きの手順
相続開始から3ヶ月の手順
限定承認・相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。3ヶ月というのはあっという間ですので、早め早めに準備をしていくことが大切になってきます。限定承認・相続放棄の可能性がある場合はもちろんのことですが、限定承認・相続放棄の可能性が無い場合でも3ヶ月を目処に以下の準備を進めていきましょう。
| 遺言の有無の確認 |
| 相続人調査をして相続人を確定 |
| 財産目録の作成 |
| 相続放棄、限定承認の申述 ※申述しない場合は不要 |
カテゴリー:相続手続きの手順
特許権や著作権は相続できるの?
特許権・実用新案権は相続できます。著作権は著作者人格権は相続できませんが、それ以外の財産的権利は相続することができます。
著作権は相続の対象から除外されてはいますが、著作者の死後にその著作権が侵害された場合には、親族にその訂正、名誉回復、侵害行為の差し止め等の請求をすることが認められています。相続することはできませんが、一定の配慮はされているといえます。
特許権や実用新案権は相続の対象となります。相続した場合は特許庁に届け出ることになります。
カテゴリー:相続Q&A
甥(おい)や姪(めい)にも相続権はありますか?
甥や姪も相続人になる可能性はあります。相続人になれる人でもお話しましたが、まず配偶者は必ず相続人になることができます。それから血族は子、直系尊属、兄弟姉妹という順番で相続していくことになります。甥、姪は兄弟姉妹の子です。兄弟姉妹は甥、姪まで代襲相続が認められているので他に相続人がいなければ、相続人になることのできる最後が甥、姪なのです。
甥、姪となると被相続人から離れた親戚になってしまうので、いるかいないかわからないこともあります。相続が開始したら戸籍を集めてしっかりと相続人を確認する必要があります。
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認知って重要なの?
婚姻関係にある二人の子を嫡出子、婚姻関係がなく出産された子を非嫡出子といいます。
婚姻関係の無い男性の子を出産した場合に、「認知だけはしておいたもらったほうがいい」とよく言われます。認知されるのとされないのでは子にどんな影響がでるのでしょうか?
嫡出子は夫が否定しないかぎり、父子関係が成立しますが、非嫡出子は認知がないとその男性の子とは認められません。つまり認知が無ければ親権や扶養義務、相続などの権利義務が一切発生しないことになるのです。相続する権利も失ってしまいます。
認知は役所に届け出ることで可能です。男性が認知を拒否した場合は調停を開き、さらに裁判を起こすことも可能です。
ただし、相続上は認知されたからといって嫡出子と同様の扱いにはなりません。非嫡出子が相続できる割合は嫡出子の2分の1となってしまします。同じ父の子であるのに相続分が変わってしまうのは不平等ですが、現在はそういうルールになっています。
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