相続人になれる人(法定相続人・代襲相続)
法定相続人
民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族です。配偶者とは夫や妻のことで、血族はいわゆる親戚縁者のことです。ただし、血族については全員が法定相続人になれるわけではありません。配偶者は常に法定相続人になることができるのですが、血族は法定相続人になることのできる順番が決まっているのです。簡単に言ってしまうと、子⇒直系尊属⇒兄弟姉妹という順番で相続していくことになります。直系尊属とは、被相続人と血の繋がりのある上の世代の親のことで、両親、祖父母などのことです。上順位の者がいる場合は下順位のものは相続人にはなることはできません。つまり、子がいる場合は父母や兄弟姉妹は相続人にはなることはできないのです。組合せで考えると、法定相続には次の7パターンしかありません。
①配偶者+子
②配偶者+直系尊属
③配偶者+兄弟姉妹
④配偶者のみ
⑤子のみ
⑥直系尊属のみ
⑦兄弟姉妹のみ
上記のいずれかのパターンで法定相続人が確定するのです。
代襲相続
相続開始の時点で子もすでに他界してしまっているが、孫がいるという場合は、子に代わって孫が相続することになります。これを代襲相続といいます。孫がいなければひ孫へと代襲されていきます。子の代襲は子孫がいる限り続きます。子孫はもういないということになって、はじめて次順位の直系尊属へ相続権が移っていくのです。
第三順位の相続人である兄弟姉妹にも代襲相続がありますが、代襲されるのは甥姪(兄弟姉妹の子)までとなっています。つまり、法定相続人になることのできる血族の最終候補者が甥姪というわけです。甥姪よりも遠い親戚は相続人になることはできません。甥姪まで相続人をたどって、該当者が誰もいない場合は、相続人不存在となり、遺産は国庫へ帰属することになります。法定相続人ではありませんが、内縁の妻などがいれば、特別縁故者として遺産が分与されることもあります。
カテゴリー:相続のルール
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