相続人には証拠が必要(相続人調査)
相続人調査
仮に、あなたの相続が開始したとします。「他の相続人は誰ですか?」と聞かれれば、何人か思いつくと思います。しかし、「その人たちは本当に相続人ですか?」「他に相続人はいませんか?」と聞かれた場合、どうやって証明すればいいのでしょうか?
相続財産に不動産があった場合や預貯金があった場合には、法務局や銀行で同じような質問をされます。相手はあなたのことをまったく知らない他人ですし、相続では財産の所有権の移転がおこなわれるわけですから、間違いがあってはなりません。当然対応は慎重になります。口頭で説明しても受け付けてはもらえないのです。
そこで必要になるのが相続人調査です。相続人調査とは、被相続人の戸籍簿や除籍簿をさかのぼって、出生から死亡までの謄本を揃える作業のことです。すべて謄本を集めれば、記載されている事項から、相続人が誰なのかを証明することができます。
なぜ、すべての戸籍謄本類を集めなければならないのかというと、戸籍類は現在の本籍地にある一通の謄本だけでは、その人の身分関係の全てがわかるような仕組みにはなっていないからです。結婚した際に新しい戸籍をつくったり、転籍などをして戸籍が変わっていたりすると、以前の記載事項が省略されることがあるのです。そのため、現在の本籍地から戸籍を順番にさかのぼっていって、出生までの全てを揃える必要があるのです。すべての謄本を揃えて初めて相続人が誰なのかを証明することができるのです。
専門家もいます
役所や機関によっては謄本を返却してくれないこともあります。あらかじめ必要部数を揃えておかなければ、二度手間、三度手間になってしまうことがあります。また、戸籍の見方は複雑です。全てを揃えるのはなかなか骨の折れる作業です。足りないものがあり、つき返されてしまい、やはり二度手間、三度手間になってしまったという話も聞きます。
戸籍の取得などは専門家に依頼するという手もあります。時間が無いという方、自分でやるのは心配だという方は、ご検討してみてはいかがでしょう。
カテゴリー:相続のルール
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