各相続人の相続分(法定相続分)
法定相続分
法定相続人が確定すると、遺産分割をすることになるのですが、各相続人はどれくらいの相続分があるのでしょうか?目安として、民法には法定相続分が定められています。法定相続分の規定によると遺産は次のような割合で分割されます。
○法定相続人が子と配偶者の場合
それぞれ2分の1ずつの割合が法定相続分となります。子が二人いる場合は、子の取り分である2分の1をさらに半分ずつに分け、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1が法定相続分となります。
養子縁組をした子であっても法定相続分は2分の1で変わりませんが、嫡出子と非嫡出子では法定相続分は変わってきます。非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされているのです。子が二人いて一人が嫡出子、一人が非嫡出子だった場合は、配偶者が2分の1、嫡出子が3分の2、非嫡出子が3分の1が法定相続分となります。
○法定相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1となります。養子縁組などで直系尊属が複数いる場合でも法定相続分は変わりません。直系尊属の法定相続分である遺産の3分の1を各直系尊属で均等に分割することになります。
○相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。父母のどちらか一方だけが同じ者は、両方が同じ者とくらべて法定相続分は半分になります。
法定相続人が、配偶者、父母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹、父母が両方同じ兄弟姉妹の場合は、配偶者は4分の3、父母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹は12分の1、父母の両方が同じ兄弟姉妹は6分の1が法定相続分となります。
カテゴリー:相続のルール
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