生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合(特別受益)
特別受益
被相続人から遺言を受けたものがいる場合や、被相続人の生前に結婚や養子縁組、あるいは生計の資本として生前贈与を受けたものがいる場合は、遺産を法定相続分通りに分割したのでは不公平が生じてしまいます。そこでこれらの遺贈や生前贈与も遺産とみなし、遺産の総額にその額を加え、遺贈や生前贈与などを受けた相続人がその分を相続したものとして、遺産分割するのです。該当する遺贈や生前贈与を特別受益といいます。
特別受益に該当する生前贈与、遺贈されたものの価値は相続開始時の価値となります。生前贈与時に5,000万円だった土地が相続開始時に1億円になっていたら、1億円の生前贈与として計算します。金銭についても貨幣価値の変動を考慮するとされています。
尚、生計の資本というのはわかりにくいかもしれませんが、学費や一人暮らしの生活費、事業の援助などが含まれると考えてください。
○具体例
遺産の総額1億円、相続人は妻、長男、次男だったケースで、長男は1,000万円(当時)のマンションの生前贈与を受け、次男は留学の費用として400万円の援助を受けていた場合
まず、法定相続分を考えます。妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1となります。次に長男と次男が受けていた生前贈与を現在の価値に修正します。ここでは、長男が生前贈与されたマンションは1,500万円の価値に、次男が受けた留学費400万円は貨幣価値の変動により500万円に相当しているとします。遺産の1億円とこれらの金額を合算すると、みなし遺産は1億2,000万円となります。このみなし遺産を法定相続分どおりに分割したとすると、妻6,000万円、長男3,000万円、次男3,000万円が法定相続分となります。長男は1,500万円、次男は500万円をすでに特別受益として譲り受けていると考えるので、最終的な相続分は、妻6,000万円、長男1,500万円、次男2,500万円ということになります。
カテゴリー:相続のルール
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