被相続人に特別に尽くした相続人がいる場合(寄与分)
寄与分
相続人の中に、被相続人の財産を増加させたり、病気になった被相続人の看護などについて、特別の貢献ををした人がいる場合は、その分を法定相続分に上乗せするという制度があります。これを寄与分といいます。 寄与として認められるのは、被相続人の事業に労務または財産の提供をした場合や、被相続人の療養看護をした場合で、それらの行為が特別の寄与であり、かつ被相続人の財産の維持又は増加がもたらされたということが要件となります。
労務の提供ということでは、被相続人の会社で働いていたというだけでは認められず、経営を手伝い事業を成功させ、会社の成長に大きく貢献したことにより、被相続人の財産を増加させたというようなことが必要です。
療養看護ということでは、通常期待されるような看護では認められず、相続人が被相続人を看護することにより、看護費用の出費を抑えるなどして、被相続人の財産の維持に貢献したというようなことが必要です。例えば、認知症の被相続人を付きっきりで看護することによって、介護費用として支払わなくてはならない金銭の支払いをしなくてすんだというようなことが必要です。
寄与分がある場合の遺産分割の方法ですが、遺産の総額から寄与分として認められる金額を引き、残りをみなし相続財産として法定相続分で遺産分割します。寄与分が認められている相続人は寄与分と遺産分割で確定した遺産を相続することになります。
尚、相続人間で遺産分割協議を開き、寄与についてまとめることができなければ、家庭裁判所に調停、審判の申し立てをすることになります。
○具体例
遺産総額が1億円で法定相続人が妻、長男、長女だったケースで、妻に2,000万円の寄与分が認められた場合。
法定相続分は妻2分の1、長男4分の1、長女2分の1となります。遺産総額から寄与分である2,000万円を控除した8,000万円がみなし相続財産となります。この8,000万円を法定相続分でわけ、妻には寄与分である2,000万円を加え、遺産分割します。最終的な取り分は妻6,000万円、長男2,000万円、長女2,000万円となります。
カテゴリー:相続のルール
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