借金は相続しなくてもよい?(相続放棄)
相続放棄
財産目録を作成したところ、プラスの遺産よりも負債の方が多かった場合などは、相続放棄をすることが可能です。相続の放棄は自身の相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。3ヶ月の期間内に何もしなかった場合は相続を承認したとみなされます。
相続の放棄をすると相続開始の時点にさかのぼって効力を生じます。相続開始の時点で相続人でないということになりますので、代襲相続は発生しません。次順位の相続人がいる場合は、次順位の相続人に相続権が移ります。
相続放棄は個人ですることが可能です。例えば、妻は相続をして、長男は相続を放棄するということも可能なのです。この場合は、先ほども述べたように、長男に代わって次順位の相続人へと相続権が移っていきます。また、個人対個人の関係で相続放棄の効力は生じるので、後日、妻が死亡した場合には、長男はあらためて相続するか放棄するかを選択することになります。
相続を放棄する時は、全てを放棄しなければなりません。相続財産の一部または全部を処分したり、相続放棄をした後でも相続財産を隠していたり、うそをついていたりした場合には相続の承認をしたことになってしまいます。ただし、相続放棄後に不正が発覚したとしても、次順位の相続人が相続することになった場合にはこの限りではありません。次順位の相続人が相続することになります。
相続放棄の熟慮期間は相続開始を知った時から3ヶ月ですが、3ヶ月以内に決めることができない場合は家庭裁判所に申し出て、延長してもらうことも可能です。また、負債がどれくらいになるか目処が立たない場合は、限定承認をすることも可能です。
被相続人が他人の保証人になっている場合は、保証債務を相続することになります。保証債務は、借り入れた当事者が支払不能となった時に、代わりに債務を返済しなければなりません。時間が経ってから、借り入れた当事者が返済不能になることも考えられるので、保証債務がある場合は相続後も安心できなくなってしまいます。借り入れた当事者の返済能力や借り入れた金額の大きさによっては、相続放棄をしたほうがよいこともあるかもしれません。
相続放棄に必要な書類は以下のようになります。
・相続放棄の申述書1通
・申述人の戸籍謄本1通
・被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
事案によっては、このほかにも資料が必要になることがありますので、申述する家庭裁判所に確認のうえ、提出に行ってください。
相続放棄の手続きが完了したら、相続放棄受理証明書の交付を受けましょう。債務者へ対抗する時や名義変更の時に必要となります。
相続放棄の熟慮期間は3ヶ月と非常に短いものになっています。相続開始で故人の財産がいくらになるのかと同時に負債についてもしっかりと調べる必要があるのです。
カテゴリー:相続のルール
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