負債がどれくらいになるかわからない!(限定承認)
相続するかしないか決めなければならない猶予期間は3ヶ月です。その間に相続するか放棄するか決めなければならないのですが、場合によっては、プラスの財産と負債、どちらが多いのかわからないこともあると思います。通常であれば、家庭裁判所に申し出て3ヶ月の期間を伸長してもらえばよいでしょう。しかし、負債がどれくらいになるのかまったく見当がつかないという場合には限定承認するということも可能です。
限定承認とはプラスの相続財産と負債の額を比較して、負債の方が多いならば、プラスの財産の範囲内で責任を負うという制度です。負債がいくらに膨れ上がろうと、プラスの財産を越えた部分については支払う必要はなくなります。
限定承認については相続放棄と異なり、相続人全員の合意をもって3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。財産目録も提出し、債権者に債権を申し出させて、プラスの相続財産から支払いをするということになります。家庭裁判所により財産管理人が選任され、相続人に代わって相続財産の管理と清算をおこなうことになります。
限定承認は手続きが複雑なため、負債が明らかに多い場合は相続放棄をお勧めします。精神的にも限定承認よりも相続放棄のほうが楽になれると思います。
カテゴリー:相続のルール
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