遺言を発見した場合は・・・
遺言の有無の確認
遺言を発見した場合、公正証書遺言と自筆証書遺言で扱いが変わってきます。
公正証書遺言の場合は公証役場に作成を依頼して作成されているものなので、控えが公証役場にあり、偽造や変造をすることができません。このため、遺言が公正証書遺言だった場合は、直ちに遺言の内容にしたがって遺産分割を開始することが可能です。しかし、自筆証書遺言の場合は、偽造や変造を防止するため、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。封がしてある場合は開けてはいけません。開封も家庭裁判所でおこなわなければならないのです。
検認を怠ったり、封のされている自筆証書遺言を勝手に開封してしまった場合には過料の制裁がありますので注意してください。
カテゴリー:相続のルール
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