遺言に名前が無かったのですが・・・(遺留分)
遺留分
相続開始後、残されていた遺言に遺産について自分の取り分が記載されていなかったとしても、相続人の生活の保証という見地から、遺留分に応じた割合を相続することが認められています。遺留分とは、相続財産のうち相続人に残さなければならない割合のことで、兄弟姉妹を除いた法定相続人に認められています。遺留分の割合は、法定相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1とされています。相続人が複数いる場合は遺留分の割合をさらに法定相続分の割合で分割して相続することになります。
遺留分の基礎になる財産の計算方法は、被相続人が残した財産に、特別受益として認められた贈与の額、被相続人の死亡からさかのぼって1年以内になされた贈与の額、被相続人と受遺者の双方が遺留分のある相続人に損害を加えることがわかっていてなされた贈与の額を加え、負債を控除するという方法になります。尚、寄与分は考慮されません。
○具体例
被相続人が死亡した時に残した財産の総額が1億円、相続人は妻、長男、次男のケースで、遺言には全額を長男に遺贈するという旨が記載されていた場合。尚、負債の総額2,000万円で、次男は別に2,000万円(現在の価値)のマンションの生前贈与を受けている。
遺留分の基礎となる財産は1億円に生前贈与の2,000万円を加え、負債の2,000万円を控除した1億円となります。遺留分として認められるのはこのうちの2分の1である5,000万円で、これを法定相続分で分けたものが遺留分となります。最終的には妻は2,500万円、次男は1,750万円が遺留分となりますが、次男はすでに生前贈与としてマンションを譲り受けているので、遺留分としての取り分はありません。
遺留分が侵害された場合は遺留分減殺請求をします。遺留分をくださいと相手に伝えるのです。通常は内容証明郵便を使うのがよいでしょう。遺留分減殺請求は遺留分が侵害されてるのを知った時から1年以内に行使しなければなりません。また遺留分が侵害されたことに気づかなくても10年で時効となります。
カテゴリー:相続のルール
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