土地の評価方法
土地の評価方法は「路線価方式」か「倍率方式」で決定します。
路線価とは、土地を評価するために国税庁が道路につけている価格のことです。路線価方式とは、毎年更新されるこの路線価に土地の面積を掛けて計算する方法です。対象となる土地の形や土地が面している道路などの条件によって補正を加えて評価額を計算します。
以下のような土地だと路線価の200千円に土地面積400平方メートルを掛けた80,000千円が評価額となります。

地方になると路線価が設定されていない土地もあります。そういった土地は倍率方式で評価します。倍率方式では、固定資産税評価額に、国税庁が決めた、その地域の宅地や山林などの評価倍率を掛けて相続税の評価額を計算します。固定資産税評価額が1,000万円で評価倍率が1.1ならその土地の評価額は1,100万円となります。
路線価や評価倍率は国税庁のHPから閲覧可能です。
マンションの土地はマンションの土地全体の評価額を出し、それぞれの敷地権で割った金額が評価額となります。
土地の評価額は実勢価格よりも若干低めになるようです。
カテゴリー:相続財産評価のルール
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