相続人の間で遺産の分割方法を決める
遺産分割協議とは
遺言が無い場合や、遺言に記載されていない財産がある場合は法定相続人の間で協議を開催し、遺産の分割方法を決定します。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では遺産分割については相続人全員の合意で決定します。相続人全員の合意が遺産分割の条件ですので、相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分どおりに遺産分割する必要はありません。
遺産分割協議は、相続人全員が集まって遺産分割協議を開催するというのが一般的です。しかし、遠方に相続人がいる場合や、体の不自由な相続人がいることも考えられるので、書類を送付しあうという方法や、誰かが相続人全員を訪問して歩くという方法でも遺産分割協議とすることが可能です。ただし、相続人全員の合意が必要という基本原則を変えることはできません。また、相続人に未成年者がいる場合は家庭裁判所に特別代理人の選任請求をすることになります。
カテゴリー:遺産分割協議のルール
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