遺産分割協議がまとまったら
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に決まった形式はありません。縦書きでも横書きでもOKです。
遺産を明確にし、誰が何を相続するのかをはっきりさせた上で、相続人全員の記名押印(実印)し、印鑑証明を添付すれば完成です。不動産登記、預貯金などの引き出し、名義変更に遺産分割協議書は必要となってくるので、事前に必要枚数を確認し、その分は用意しておきましょう。また、何かの時の証拠になるので、各相続人でも保管しておくことをおすすめします。
○細かいポイント
・住所の記載は印鑑証明に記載のものと同じにする
・新たに遺産が出てきた場合にどう分割するか決めておく
・預貯金などがある場合は銀行などによって必要な書類があるので、あらかじめ取り寄せておき、捺印を同時に済ましてしまう
遺産分割協議書は形式が自由なだけに、有効に作成するのは逆に難しいかもしれません。ちょっとした不備をつかれて親戚一同が再集結しなければならないというようなことがないように準備を進めてください。
カテゴリー:遺産分割協議のルール
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