遺産分割協議がまとまらなかったら
調停・審判の申し立て
遺産分割協議で遺産分割についてまとまらなかった場合は家庭裁判所に調停の申し立てをします。相続人であればだれでも調停の申し立てをすることが可能です。調停でもまとまらない場合は地方裁判所に審判を申し立てることになります。この場合は弁護士などに相談したほうがよいでしょう。
できれば、事前にしっかりと準備して裁判になるようなことは避けたいものです。
カテゴリー:遺産分割協議のルール
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