相続開始から3ヶ月の手順
相続が開始すると、しなければならない手続きが色々と出てきます。特に注意しておかなければならないのは、期間が決まっている相続手続きです。
限定承認・相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。3ヶ月というのはあっという間ですので、早め早めに準備をしていくことが大切になってきます。限定承認・相続放棄の可能性がある場合はもちろんのことですが、限定承認・相続放棄の可能性が無い場合でも3ヶ月を目処に以下の準備を進めていきましょう。
限定承認・相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。3ヶ月というのはあっという間ですので、早め早めに準備をしていくことが大切になってきます。限定承認・相続放棄の可能性がある場合はもちろんのことですが、限定承認・相続放棄の可能性が無い場合でも3ヶ月を目処に以下の準備を進めていきましょう。
| 遺言の有無の確認 |
| 相続人調査をして相続人を確定 |
| 財産目録の作成 |
| 相続放棄、限定承認の申述 ※申述しない場合は不要 |
カテゴリー:相続手続きの手順
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