相続手続き情報ブログTOP > 民法(相続) > 物上代位の規定の準用
第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。
|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:民法(相続)
※初めて投稿する方は、コメントの表示に管理者の承認が必要となる場合があります。
名前:
メールアドレス:
URL:
この情報を登録しますか?
コメント(スタイル用のHTMLタグが使えます) ここにコメントを記入してください。
検索
カテゴリー
最近のエントリー