不動産についての財産分離の対抗要件
第九百四十五条
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
カテゴリー:民法(相続)
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財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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