相続の放棄の方式
第九百三十八条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
カテゴリー:民法(相続)
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相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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