遺言による担保責任の定め
第九百十四条
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
カテゴリー:民法(相続)
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前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
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