遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
第九百八条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる
カテゴリー:民法(相続)
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