生まれていない子供は相続できるの?
民法上、人が人として存在するのは出生の時点が基本とされています。生まれて初めて人としての権利が認められるのです。この考え方を適用すると、生まれてきていない子供=胎児には相続権は認められないことになってしまいます。
しかし、例えば、結婚して妻の妊娠がわかった矢先に、夫に先立たれてしまった場合など、生まれていなかったという理由で子が相続ができないのは不公平です。そこで、例外として胎児にも相続権が認められています。出生を条件に相続権が認められいるのです。残念なことに死産であった場合は相続権はなかったものになってしまいます。
万が一のことまで考えると、相続開始時に相続人に胎児がいる場合は、胎児の出生を確認してから遺産分割をするというのが確実です。
カテゴリー:相続Q&A
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