相続放棄と相続分がないことの証明
どういった状況で相続放棄をするのか考えると、①負債が多く相続することが困難な場合、②ある特定の人物に(例えば妻)に遺産集を中させたい時などが考えられます。①の場合は民法上の相続放棄の申述書をを3ヶ月以内に提出しなければなりません。しかし、②の場合はどうでしょう。家庭裁判所に相続放棄の申述をしなくても、特定の相続人に以外の相続人が「私はもう相続分をもらったから相続するものはありません」と認めてしまえば、それでいいと思いませんか?
実は、こうした方法も有効なのです。他の相続人が相続分のないことの証明書を作成し、提出すれば、特定の相続人に遺産を相続させることが可能なのです。もしくは遺産分割協議書に名目的な財産を取ることを記載して、特定の相続人に遺産を集中させることも可能です。
メリットとしては、家庭裁判所への申述が不要になるのと、3ヶ月の熟慮期間を過ぎても可能だということが考えられます。
また、妻と子が相続人だった場合、妻に相続させるために子が法律上の相続放棄をしたとすると、相続権は次順位の相続人に移ってしまいます。親や兄弟が相続人となってしまうのです。こういった場合も、相続分がないことの証明などを使えば、すべての遺産を妻に相続させることが可能となるのです。
カテゴリー:遺産分割Q&A
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