相続人の中に失踪者がいる場合
相続人の中に連絡の取れずに失踪してしまっている人がいる場合はどうなるのでしょう?他の相続人が調査しても見つけられなかった時は、家庭裁判所に財産管理人選任の申請を出すことになります。財産管理人は失踪している相続人の代わりに財産目録を作成し、相続財産を保管します。
また、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加することも可能です。
カテゴリー:相続Q&A
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