生命保険金は相続財産になるの?
生命保険金で受取人が指定されている場合、生命保険金は最初からその受取人の財産とされ、遺産の対象にはなりません。受取人は、他の相続人の同意などなくても、保険金の請求をすることが可能です。遺産ではありませんので、仮に相続放棄をしていても、請求することが可能です。
ただし、相続税法上は異なります。「みなし相続財産」とよばれ、相続税の課税対象になってしまいます。法定相続人一人につき500万円は控除とされますが、この額を越えた部分については課税対象となります。
カテゴリー:相続Q&A
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