養子は実の親と養親の両方の相続人になれるの?
答えから言ってしまうと「はい」です。ただし、これは普通養子の場合です。普通養子の場合、養親の下で実子と同じ扱いを受けます。しかし、養子に行ったからといって実親との関係がなくなるわけではありません。そのため、どちらからも相続を受ける権利が発生するのです。すこし不公平な気もしますが、制度上、こうなってしまっています。
ただし、特別養子は別です。特別養子縁組は実親との法律的な親子間関係が終了するものなので、相続する権利も当然になくなります。
カテゴリー:相続Q&A
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