遺産分割協議後に名義変更に協力しない相続人がいる場合は?
遺産分割協議によって遺産分割の方法は決めたものの、いざとなるとなんだかんだと言って、不動産移転登記や動産の名義変更などに協力しない相続人が出てきたりした場合はどうなるのでしょう。
まずは説得してください。遺産分割協議は一度有効に成立するとやり直しはできません。遺産分割に協力しないと最終的には調停や訴訟による解決しかなくなってしまうということを話してみると効果があるかもしれません。
それでも応じない場合は家庭裁判所に調停を申し立てるか、訴訟を起こすということになります。遺産分割協議を開催して遺産分割協議書をしっかりと作成していれば、時間も掛からずに結果は出ると思います。ただ、あとに遺恨を残さないためにもできれば使いたくはないものですね。
カテゴリー:遺産分割Q&A
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://kit-souzoku.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/506
http://kit-souzoku.net/cgi/mt/mt-tb.cgi/506