同時死亡の場合はどう相続されるの?
例えば、夫と義父が交通事故で同時に他界してしまった場合など、死亡した順番がわからない場合はどのように相続されるのでしょうか。義父の子には夫と夫の兄がいて、夫には妻と子が一人いるものとして考えてみます。
まず、義父の死亡により夫と夫の兄に相続権が発生します。それぞれ2分の1ずつです。夫も同時に死亡してしまっているので、夫の相続分は、夫に代わって子が代襲相続します。
夫の遺産については子と妻がそれぞれ2分の1ずつ相続することになります。
義父の遺産が2,000万円、夫の遺産が1,000万円だったとすると夫の長男が1,000万円、子が1,500万円、妻が500万円を相続することになります。
カテゴリー:相続Q&A
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