甥(おい)や姪(めい)にも相続権はありますか?
甥や姪も相続人になる可能性はあります。相続人になれる人でもお話しましたが、まず配偶者は必ず相続人になることができます。それから血族は子、直系尊属、兄弟姉妹という順番で相続していくことになります。甥、姪は兄弟姉妹の子です。兄弟姉妹は甥、姪まで代襲相続が認められているので他に相続人がいなければ、相続人になることのできる最後が甥、姪なのです。
甥、姪となると被相続人から離れた親戚になってしまうので、いるかいないかわからないこともあります。相続が開始したら戸籍を集めてしっかりと相続人を確認する必要があります。
カテゴリー:相続Q&A
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