特許権や著作権は相続できるの?
特許権・実用新案権は相続できます。著作権は著作者人格権は相続できませんが、それ以外の財産的権利は相続することができます。
著作権は相続の対象から除外されてはいますが、著作者の死後にその著作権が侵害された場合には、親族にその訂正、名誉回復、侵害行為の差し止め等の請求をすることが認められています。相続することはできませんが、一定の配慮はされているといえます。
特許権や実用新案権は相続の対象となります。相続した場合は特許庁に届け出ることになります。
カテゴリー:相続Q&A
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