第3号2006.5.9
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いちばんやさしい相続・遺言・成年後見制度のはなし
第3号2006.5.9
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発行:KITサポートセンター http://kit-souzoku.net
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あなたと、あなたの家族や、大切な人のために、
相続・遺言・成年後見制度について、『やさしく』
『詳しく』『わかりやすく』をモットーに
お話ししていきます。
……CONTENTS…………………………………………
1.はじめに
2.相続マメ知識~相続できる割合その2~
3.あなたは遺言を残しましょう!
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは、行政書士・遺言アドバイザーの
石橋俊之です。
東京都府中市で二人の仲間とKITサポートセンター
という行政書士事務所を運営しています。
ここでも無料相談始めました。
⇒http://kit-sc.seesaa.net
5月7日は結婚して一周年でした。
5月7日の記念日は奥さんのおばあちゃんの
一回忌に出席してきました。
少し雨模様だったのですが、
早く行って(早く着きすぎてしまった!)、
お墓の掃除をしたりして、
ほかの親族を待っていました。
結婚して1年ですので、
あまり奥さんのほうの親族関係は詳しくありませんが、
ちびっ子からおじさんおばさんまでの
あらゆる世代がいていろいろと賑やかです。
一周年と一回忌が同時にきて、
家族について少し考えさせられました。
自分の家族を大切にしたい、
自分も素敵な家族をつくりたい
そんなことを思った一回忌でした。
(・・・編集後記に続く)
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2.相続マメ知識~相続できる割合その2~
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前回に引き続き相続人になれる人の話を
させていただきます。
このシリーズ少し続きそうです(^_^;)
バックナンバーはこちら
⇒http://kit-souzoku.net/28/70/
●相続人が父や母といった直系尊属だけの場合
この場合は直系尊属だけが相続人となります。
まず、父または母がいる場合は、
父または母が相続人となります。
両方いる場合は遺産の2分の1が
それぞれの相続分となります。
父と母どちらもいない場合は、
祖父または祖母が相続人となります。
祖父、祖母が何人かいる場合は、
遺産を等分で分けることになります。
父母、祖父母どちらも直系尊属ですが、
同時に相続人になることはありません。
父と母のどちらもいない場合に祖父母が、
祖父母もいなければ祖祖父母がというように
相続権は移っていきます。
祖父母が相続人になるケースは
今はそれほど多くはありませんが、
超高齢社会がどんどん進んでいくと
相続人はおじいちゃんが二人(!)と、
おばあちゃんが二人(!)
なんてことも頻発するのかな~
と想像してニヤニヤしてしまいました(´ー`)
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3.あなたは遺言を残しましょう!
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日本ではまだまだ遺言を残す人は少ないようです。
しかし、遺言があれば相続で起こる
トラブルのかなりの件数を減少させられるはず。
このコーナーでは、
特に遺言を残すべき人を紹介していきます。
今回の遺言を残すべき人は・・・
『遺産がたくさんある人!』
ん?当たり前すぎですか?(^_^;)
では、『土地や建物を所有している人!』
これならどうでしょうか?
土地や建物を平等に分割するのは難しいことです。
それだけにトラブルの原因になりがちです。
最終手段は、更地にして、売り払って、その代金を
分割するという方法もありますが、
故人のことや先祖のことを考えると
それもどうなのかな~と思ってしまいます。
そこで、遺言があれば・・・・
土地や建物の相続人を指定することができます。
また、最長で5年以内であれば遺産を分割することを
禁止することもできます。
土地や建物を確実に残すことが可能になるわけです。
もちろんできるだけ不平等にならないように
他の相続人にも遺産を分けることも大切ですよ。
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4.編集後記
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奥さんの一回忌のあとは、
映画を観に立川へ。
最近は、ネットで座席を予約できるんですよね~。
前もって予約していたので、上映開始ギリギリまで、
ロビーで持参したたこ焼きとネギトロ巻をつまみに、
ビールを飲んでました。
そんなことしてるのうちら夫婦だけでしたが・・・。
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【発行責任者】行政書士・遺言アドバイザー石橋俊之
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【Eメール】ishibashi@kit-network.jp
【ブログ】http://plaza.rakuten.co.jp/kitnetwork
【自己紹介】1975年東京都生まれ乙女座A型
大学卒業後、会社員となるも、
もっともっと人の役に立ちたいと思い、
一念発起、行政書士を目指す。
なんとか一発合格後、事務所勤務を経て、
縁のあった二人の仲間とともに、
KITサポートセンターを開業する
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幸せにできる法律家を目指しています!
●楽天ブログやmixiでも活動しています。
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