相続開始前におこなった遺産分割協議は有効?
相続の開始前におこなった遺産分割協議は無効となります。被相続人の生前に相続人が集まって、遺産をどのように分割するか決めていても、被相続人の死後、相続人の誰かが、「前に決めたものは無効だから、正式に遺産分割しよう」と言い出したら、あたらめて遺産分割協議をしなければなりません。
ただ、相続の開始前におこなった遺産分割協議が無効だからといっても、相続開始後もそれぞれの相続人が、その遺産分割で納得していれば、新たに遺産分割協議を開催する必要はありません。相続開始前の遺産分割協議で決めた内容で遺産分割を行なうことができます。
カテゴリー:遺産分割Q&A
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