第4号2006.5.23
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いちばんやさしい相続・遺言・成年後見制度のはなし
第4号2006.5.23
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発行:KITサポートセンター http://kit-souzoku.net
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あなたと、あなたの家族や、大切な人のために、
相続・遺言・成年後見制度について、『やさしく』
『詳しく』『わかりやすく』をモットーに
お話ししていきます。
……CONTENTS…………………………………………
1.はじめに
2.成年後見制度のはなし
3.相続マメ知識~相続できる割合その3~
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは、行政書士・遺言アドバイザーの
石橋俊之です。
東京都府中市で二人の仲間とKITサポートセンター
という行政書士事務所を運営しています。
おとなり韓国では、特に農村部で、
国際結婚率が増加しているようです。
東アジアからお嫁さんを募集しているのだそうです。
日本もかつてそうでしたね。
中国とかフィリピンとかから
たくさんお嫁さんが来ていました。
しかし、今では国際結婚数は頭打ちのようです。
いろいろと難しいこともあるのでしょうね。
そこで、国際結婚クイズ!ジャーン!!
Q.日本人男性とフィリピン人女性が、
日本で結婚するときに適用される法律は
どこの国の法律でしょうか?
1.日本の法律
2.フィリピンの法律
3.男性は日本の法律、女性はフィリピンの法律
答えは編集後記で!
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2.成年後見制度のはなし
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成年後見制度は平成12年に施行された比較的新しい
法律に基づく制度です。
高齢社会に対応した障がい者福祉の充実の必要性を
背景とする、自己決定権の尊重、残存能力の活用、
ノーマライゼーションなどの新しい理念と、
従前の本人の保護の理念との調和を旨とした
柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度の構築というのが、
立法の趣旨のようです。
簡単に言うと、
認知症や知的障がいが進んでしまった人も、
私たちと同じ人であり、同じ権利を持っているのだから、
本人の希望が最大限に達成できる社会をつくろう!
そのために、専門家や地域の方が後見人となり、
本人の療養看護や財産管理をしていこう!
ということです。
以前は配偶者に療養看護義務がありました。
認知症になってしまったおじいちゃんの面倒を
おばあちゃんが見なくてはならなかったのです。
しだいにおばあちゃんも認知症になり・・・・
とにかくムチャな制度だったのです。
新しい成年後見制度の下では、請求に基づいて
家庭裁判所が後見人を選任します。
家族などに加えて、身寄りの無い方などの保護のために、
市区町村長も請求ができるようになっています。
金銭的な問題や、制度の不備もまだまだあるようですが、
以前の制度に比べれば、驚くほど前進しているようです。
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3.相続マメ知識~相続できる割合その3~
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バックナンバーはこちら
⇒http://kit-souzoku.net/28/70/
●相続人が兄弟姉妹だけの場合
この場合は兄弟姉妹で遺産を等分にすることになります。
ただし、父母の一方が異なる兄弟がいる場合は、
父母の両方が同じ相続人の相続分の2分の1になります。
兄弟姉妹が先に他界してしまっており、
子がいる場合は一代に限って代襲相続ができます。
直系尊属(子や孫)のようにどこまでも代襲はしません。
つまり、法定で定められている相続人は
甥姪までなのです。
甥姪より遠い親戚は相続人にはなれません。
では、身寄りの無い人が遺産を残して亡くなった場合、
その遺産はどうなるのでしょう?
なんと!国のものになってしまうのです。
私なんかは、国のものになってしまうくらいなら、
どこかの施設などに寄付したほうがよっぽど
人の役に立つのにな~と思ってしまいます。
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4.編集後記
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クイズの答えは3です。
外国人が日本で日本人と結婚したとしても
国籍のある国の法律が適用されます。
日本では男性は18歳、女性は16歳から
結婚できますが、国際結婚の場合は、
外国人の相手にはこの年齢は適用されないのです。
ちなみに韓国は日本と同じで男性18歳、女性16歳
(女性も18歳に引き上げるとか?)
フィリピンでは男女とも18歳
ロシアではなんと14歳!
(妊娠していて出産が必要な場合などに限定です)
調べるのに結構楽しんでしまいました♪
本当は、相続はどうなるかをお話したかったのですが・・・
それはまた機会があるときに!
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【ブログ】http://plaza.rakuten.co.jp/kitnetwork
【自己紹介】1975年東京都生まれ乙女座A型
大学卒業後、会社員となるも、
もっともっと人の役に立ちたいと思い、
一念発起、行政書士を目指す。
なんとか合格後、事務所勤務を経て、
縁のあった二人の仲間とともに、
KITサポートセンターを開業する
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●楽天ブログやmixiでも活動しています。
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