家財道具の評価方法
2006年02月28日
テレビ、クーラー、自動車、タンスなどの家財道具も当然相続財産として計上します。原則は時価で計算するのですが、家財道具など現在いくらで取引されるのかというのをいちいち調べていくのは困難です。
実務上は全てをまとめて、家財道具一式50万円といったようにまとめてしまい評価します。
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株式の評価方法
2006年02月28日
株式の評価は上場しているものと非上場のもので評価のしかたが異なります。
上場株式の場合は預貯金などと同様に相続開始日の終値を評価額とするのが妥当ですが、株価は経済状況の変動などを受けやすいため、評価額を決める際にある程度の幅がもうけられています。次の4つのうち最も価格の低いものを評価額とすることが可能なのです。
①相続開始日の終値
②相続開始日の属する月の終値の月平均額
③相続開始日の前月の終値の月平均額
④相続開始日の前々月の終値の月平均額
非上場の株式については市場で取引がなされていないので、評価をするのが困難です。評価方法はあるのですが、複雑になりすぎてしまいますので、説明はいたしません。個別にご相談ください。
ご相談は⇒こちらのフォームからどうぞ
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預貯金の評価方法
2006年02月28日
預貯金の評価方法は相続開始日の残高となります。相続が開始すると口座は凍結され、引き出しなどはできなくなります。残高証明書を発行してもらい、預貯金の額を確認して遺産に計上します。
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建物の評価方法
2006年02月28日
建物の評価方法は固定資産税評価額で決まります。固定資産税評価額が1,000万円ならば、相続税評価額も1,000万円となります。
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土地の評価方法
2006年02月28日
土地の評価方法は「路線価方式」か「倍率方式」で決定します。
路線価とは、土地を評価するために国税庁が道路につけている価格のことです。路線価方式とは、毎年更新されるこの路線価に土地の面積を掛けて計算する方法です。対象となる土地の形や土地が面している道路などの条件によって補正を加えて評価額を計算します。
以下のような土地だと路線価の200千円に土地面積400平方メートルを掛けた80,000千円が評価額となります。

地方になると路線価が設定されていない土地もあります。そういった土地は倍率方式で評価します。倍率方式では、固定資産税評価額に、国税庁が決めた、その地域の宅地や山林などの評価倍率を掛けて相続税の評価額を計算します。固定資産税評価額が1,000万円で評価倍率が1.1ならその土地の評価額は1,100万円となります。
路線価や評価倍率は国税庁のHPから閲覧可能です。
マンションの土地はマンションの土地全体の評価額を出し、それぞれの敷地権で割った金額が評価額となります。
土地の評価額は実勢価格よりも若干低めになるようです。
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