相続開始前におこなった遺産分割協議は有効?
2006年05月16日
相続の開始前におこなった遺産分割協議は無効となります。被相続人の生前に相続人が集まって、遺産をどのように分割するか決めていても、被相続人の死後、相続人の誰かが、「前に決めたものは無効だから、正式に遺産分割しよう」と言い出したら、あたらめて遺産分割協議をしなければなりません。
ただ、相続の開始前におこなった遺産分割協議が無効だからといっても、相続開始後もそれぞれの相続人が、その遺産分割で納得していれば、新たに遺産分割協議を開催する必要はありません。相続開始前の遺産分割協議で決めた内容で遺産分割を行なうことができます。
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カテゴリー:遺産分割Q&A
2006.6.30 第5号
2006年05月03日
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いちばんやさしい相続・遺言・成年後見制度のはなし
第5号 2006.6.30
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発行:KITサポートセンター http://kit-souzoku.net
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あなたと、あなたの家族や、大切な人のために、
相続・遺言・成年後見制度について、『やさしく』
『詳しく』『わかりやすく』をモットーに
お話ししていきます。
……CONTENTS…………………………………………
1.はじめに
2.相続マメ知識 ~相続できる割合 その4~
3.あなたは遺言を残しましょう
4.編集後記
……………………………………………………………………
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.はじめに
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは、行政書士・遺言アドバイザーの
石橋俊之です。
東京都府中市で行政書士事務所を運営しています。
先日、実家に帰ったついでにホームセンターに
立ち寄ってきました。
そして、七輪を衝動買いしてしまいました。
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2.相続マメ知識 ~相続できる割合 その4~
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バックナンバーはこちら
⇒ http://kit-souzoku.net/28/70/
●相続人が妻と子の場合
この場合は妻の相続分は2分の1、
子の相続分も2分の1となります。
子が複数いる場合は2分の1の相続分を
さらに子の人数で等分にします。
遺産の総額が1000万円で、
相続人が妻、長男、次男の場合、
妻が500万円、長男、次男はそれぞれ250万円ずつ
相続することになります。
養子は子と同じように扱われます。
非嫡出子(愛人の子など)がいる場合は、
非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1となります。
余談ですが、夫婦でひとつの銀行口座しか持っていない場合、
相続が開始したらどうなると思いますか?
実際は二人の預金だったとしても、
名義人のものと判断されてしまいます。
夫名義の通帳に夫婦の預金がある場合、
夫が死んでしまうと、
その預金はすべて遺産分割の対象となってしまうのです。
どんなに仲のいい夫婦でも、
それぞれの口座を持っておくことをおすすめしますよ~。
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3.あなたは遺言を残しましょう
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日本ではまだまだ遺言を残す人は少ないようです。
しかし、遺言があれば相続で起こる
トラブルのかなりの件数を減少させられるはず。
このコーナーでは、
特に遺言を残すべき人を紹介していきます。
今回の遺言を残すべき人は・・・
『生前に誰に何をあげるか口約束した人』
必ず、遺言を残してください。
面倒を見てくれた息子のお嫁さんなどに、
「遺産の中から500万円はあなたにあげますね」
と口約束だけしても、実際は効力はありません。
お嫁さんは相続人ではありませんから、
遺言が無ければ、何ももらえない可能性もあります。
口約束だけでなく、しっかりと遺言を残しておきましょう。
「期待だけさせておいて、ひどい!」
なんて思われてしまっては残念ですからね。
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4.編集後記
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マンションに小さなベランダがあるので、
七輪で炭火焼きをしました。
アスパラベーコン、ミニトマト、ソーセージ
とうもろこし、カルビ、ハラミ、にんにくなどなど・・・
雰囲気も出て、
なかなかおいしくできました。
ビールを飲みすぎたのは失敗でしたが・・・。
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大学卒業後、会社員となるも、
もっともっと人の役に立ちたいと思い、
一念発起、行政書士を目指す。
なんとか合格後、事務所勤務を経て、
縁のあった仲間とともに、
KITサポートセンターを開業する
あなたや、あなたの家族、大切な人を
幸せにできる法律家を目指しています!
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第4号 2006.5.23
2006年05月02日
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いちばんやさしい相続・遺言・成年後見制度のはなし
第4号 2006.5.23
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発行:KITサポートセンター http://kit-souzoku.net
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あなたと、あなたの家族や、大切な人のために、
相続・遺言・成年後見制度について、『やさしく』
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お話ししていきます。
……CONTENTS…………………………………………
1.はじめに
2.成年後見制度のはなし
3.相続マメ知識 ~相続できる割合 その3~
4.編集後記
……………………………………………………………………
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.はじめに
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こんにちは、行政書士・遺言アドバイザーの
石橋俊之です。
東京都府中市で二人の仲間とKITサポートセンター
という行政書士事務所を運営しています。
おとなり韓国では、特に農村部で、
国際結婚率が増加しているようです。
東アジアからお嫁さんを募集しているのだそうです。
日本もかつてそうでしたね。
中国とかフィリピンとかから
たくさんお嫁さんが来ていました。
しかし、今では国際結婚数は頭打ちのようです。
いろいろと難しいこともあるのでしょうね。
そこで、国際結婚クイズ!ジャーン!!
Q.日本人男性とフィリピン人女性が、
日本で結婚するときに適用される法律は
どこの国の法律でしょうか?
1.日本の法律
2.フィリピンの法律
3.男性は日本の法律、女性はフィリピンの法律
答えは編集後記で!
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2.成年後見制度のはなし
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成年後見制度は平成12年に施行された比較的新しい
法律に基づく制度です。
高齢社会に対応した障がい者福祉の充実の必要性を
背景とする、自己決定権の尊重、残存能力の活用、
ノーマライゼーションなどの新しい理念と、
従前の本人の保護の理念との調和を旨とした
柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度の構築というのが、
立法の趣旨のようです。
簡単に言うと、
認知症や知的障がいが進んでしまった人も、
私たちと同じ人であり、同じ権利を持っているのだから、
本人の希望が最大限に達成できる社会をつくろう!
そのために、専門家や地域の方が後見人となり、
本人の療養看護や財産管理をしていこう!
ということです。
以前は配偶者に療養看護義務がありました。
認知症になってしまったおじいちゃんの面倒を
おばあちゃんが見なくてはならなかったのです。
しだいにおばあちゃんも認知症になり・・・・
とにかくムチャな制度だったのです。
新しい成年後見制度の下では、請求に基づいて
家庭裁判所が後見人を選任します。
家族などに加えて、身寄りの無い方などの保護のために、
市区町村長も請求ができるようになっています。
金銭的な問題や、制度の不備もまだまだあるようですが、
以前の制度に比べれば、驚くほど前進しているようです。
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3.相続マメ知識 ~相続できる割合 その3~
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バックナンバーはこちら
⇒ http://kit-souzoku.net/28/70/
●相続人が兄弟姉妹だけの場合
この場合は兄弟姉妹で遺産を等分にすることになります。
ただし、父母の一方が異なる兄弟がいる場合は、
父母の両方が同じ相続人の相続分の2分の1になります。
兄弟姉妹が先に他界してしまっており、
子がいる場合は一代に限って代襲相続ができます。
直系尊属(子や孫)のようにどこまでも代襲はしません。
つまり、法定で定められている相続人は
甥姪までなのです。
甥姪より遠い親戚は相続人にはなれません。
では、身寄りの無い人が遺産を残して亡くなった場合、
その遺産はどうなるのでしょう?
なんと!国のものになってしまうのです。
私なんかは、国のものになってしまうくらいなら、
どこかの施設などに寄付したほうがよっぽど
人の役に立つのにな~と思ってしまいます。
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4.編集後記
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クイズの答えは 3 です。
外国人が日本で日本人と結婚したとしても
国籍のある国の法律が適用されます。
日本では男性は18歳、女性は16歳から
結婚できますが、国際結婚の場合は、
外国人の相手にはこの年齢は適用されないのです。
ちなみに韓国は日本と同じで男性18歳、女性16歳
(女性も18歳に引き上げるとか?)
フィリピンでは男女とも18歳
ロシアではなんと14歳!
(妊娠していて出産が必要な場合などに限定です)
調べるのに結構楽しんでしまいました♪
本当は、相続はどうなるかをお話したかったのですが・・・
それはまた機会があるときに!
気になる方はメールをくださいね。
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【発行責任者】行政書士・遺言アドバイザー 石橋俊之
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第3号 2006.5.9
2006年05月02日
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いちばんやさしい相続・遺言・成年後見制度のはなし
第3号 2006.5.9
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……CONTENTS…………………………………………
1.はじめに
2.相続マメ知識 ~相続できる割合 その2~
3.あなたは遺言を残しましょう!
4.編集後記
……………………………………………………………………
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1.はじめに
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こんにちは、行政書士・遺言アドバイザーの
石橋俊之です。
東京都府中市で二人の仲間とKITサポートセンター
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5月7日は結婚して一周年でした。
5月7日の記念日は奥さんのおばあちゃんの
一回忌に出席してきました。
少し雨模様だったのですが、
早く行って(早く着きすぎてしまった!)、
お墓の掃除をしたりして、
ほかの親族を待っていました。
結婚して1年ですので、
あまり奥さんのほうの親族関係は詳しくありませんが、
ちびっ子からおじさんおばさんまでの
あらゆる世代がいていろいろと賑やかです。
一周年と一回忌が同時にきて、
家族について少し考えさせられました。
自分の家族を大切にしたい、
自分も素敵な家族をつくりたい
そんなことを思った一回忌でした。
(・・・編集後記に続く)
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2.相続マメ知識 ~相続できる割合 その2~
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前回に引き続き相続人になれる人の話を
させていただきます。
このシリーズ少し続きそうです(^_^;)
バックナンバーはこちら
⇒ http://kit-souzoku.net/28/70/
●相続人が父や母といった直系尊属だけの場合
この場合は直系尊属だけが相続人となります。
まず、父または母がいる場合は、
父または母が相続人となります。
両方いる場合は遺産の2分の1が
それぞれの相続分となります。
父と母どちらもいない場合は、
祖父または祖母が相続人となります。
祖父、祖母が何人かいる場合は、
遺産を等分で分けることになります。
父母、祖父母どちらも直系尊属ですが、
同時に相続人になることはありません。
父と母のどちらもいない場合に祖父母が、
祖父母もいなければ祖祖父母がというように
相続権は移っていきます。
祖父母が相続人になるケースは
今はそれほど多くはありませんが、
超高齢社会がどんどん進んでいくと
相続人はおじいちゃんが二人(!)と、
おばあちゃんが二人(!)
なんてことも頻発するのかな~
と想像してニヤニヤしてしまいました(´ー`)
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3.あなたは遺言を残しましょう!
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日本ではまだまだ遺言を残す人は少ないようです。
しかし、遺言があれば相続で起こる
トラブルのかなりの件数を減少させられるはず。
このコーナーでは、
特に遺言を残すべき人を紹介していきます。
今回の遺言を残すべき人は・・・
『遺産がたくさんある人!』
ん? 当たり前すぎですか?(^_^;)
では、『土地や建物を所有している人!』
これならどうでしょうか?
土地や建物を平等に分割するのは難しいことです。
それだけにトラブルの原因になりがちです。
最終手段は、更地にして、売り払って、その代金を
分割するという方法もありますが、
故人のことや先祖のことを考えると
それもどうなのかな~と思ってしまいます。
そこで、遺言があれば・・・・
土地や建物の相続人を指定することができます。
また、最長で5年以内であれば遺産を分割することを
禁止することもできます。
土地や建物を確実に残すことが可能になるわけです。
もちろんできるだけ不平等にならないように
他の相続人にも遺産を分けることも大切ですよ。
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4.編集後記
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奥さんの一回忌のあとは、
映画を観に立川へ。
最近は、ネットで座席を予約できるんですよね~。
前もって予約していたので、上映開始ギリギリまで、
ロビーで持参したたこ焼きとネギトロ巻をつまみに、
ビールを飲んでました。
そんなことしてるのうちら夫婦だけでしたが・・・。
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第2号 2006.5.1
2006年05月01日
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いちばんやさしい相続・遺言・成年後見制度のはなし
第2号 2006.5.1
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……CONTENTS…………………………………………
1.はじめに ~アイフル業務停止で~
2.成年後見制度のはなし ~成年後見ってなんだ?~
3.相続マメ知識 ~相続できる割合~
4.編集後記
……………………………………………………………………
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.はじめに ~アイフル業務停止で~
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こんにちは、行政書士・遺言アドバイザーの
石橋俊之です。
東京都府中市で二人の仲間とKITサポートセンター
という行政書士事務所を運営しています。
事務所メンバーによるブログはこちら
⇒ http://kit-sc.seesaa.net
5月8日からアイフルが業務停止します。
このアイフルの件については、
出資法と利息制限法の間の金利、
いわゆるグレーゾーン金利のことが、
ニュースでよく取り上げられていました。
しかし、問題なのはグレーゾーン金利だけでは
ありません。
業務停止に至った理由に、
「不動産担保ローンで認知症の高齢者が
委任状に署名させられるなどの被害が多発」
というのがありました。
これはグレーゾーン金利とは関係のないことです。
高い金利で貸し付けるというだけでなく、
立場の弱い人に無理やりお金を貸し付けたり、
保証人にさせたりということもあったようなのです。
こうした行為は許されることではありませんし、
もちろん無効です。
しかし、無効を勝ち取るまでの道のりは険しいです。
最終的には裁判にまで発展することも考えられます。
争いたくないし、金融業者も怖い。
結果として、泣き寝入りしてしまっている方が
たくさんいるというのが実情のようなのです。
こうした事態は未然に防ぐことが重要になるのですが、
一体、どうすればいいのでしょう?
・・・・・・・・(´・д・)ドウスンダ?
成年後見制度の活用が有効なのです。
今回はその成年後見制度の話からスタートです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.成年後見制度のはなし ~成年後見ってなんだ?~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成年後見制度と聞いてピンとくる方は
どれだけいるのでしょう。
おそらく大半の方は「知らない」か
「なんとなく知ってる」程度だと思います。
ちなみに私も業務として取り扱うまでは、
何のことだかさっぱりでした。
試験を受けたのにもかかわらずです_| ̄|○
ちなみに「せいねんこうけんせいど」と読みます。
他に読みようがないと言えば、ないのですが、
私はすでにそこから不安でしたので・・・・(爆)
さて、その成年後見制度ですが、
どういった制度かというと、
「認知症の方や、知的障がいのある方、
精神障がいのある方のように、
判断能力の低下や欠如のために
必要な事務を行なうことができない人々を
保護するための制度」です。
この制度をうまく活用することによって、
アイフルの事件で起こったような
「認知症の高齢者が委任状に署名させられる」
というようなことなどを防ぐことができます。
しかし、残念なことにほとんど認知されていません。
国や自治体のPRも足りないし、
行政書士会や司法書士会、社会福祉士会など
成年後見制度を扱っている団体のPRも足りていません。
ヽ(`Д´)ノ
そりゃ、みんな知らないわけだよ・・・・。
せっかくの制度ですから、
このメルマガを通じて色んな人に知ってもらって、
有効活用されるようになればなと思っています。
微力ながら普及に燃えていますので、
応援してください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.相続マメ知識 ~相続できる割合~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回は相続人になることのできる人の話をしました。
前回のメルマガはこちら
⇒ http://kit-souzoku.net/001520.html
今回からは、各相続人のそれぞれの取り分の割合は
どうなるかという話をさせていただきます。
●相続人が夫や妻といった配偶者だけの場合
この場合は、配偶者が全ての遺産を相続します。
ただし、実際に籍を入れていなければなりません。
結婚式を挙げ、新婚旅行から帰ってきたら
入籍するつもりだったとしても、
新婚旅行の最中に事故に遭い、
未亡人になってしまったら相続する権利はありません。
また、夫婦同然に生活していても内縁の妻には
相続する権利はありません。
相続のことを考えると、実生活はどうかということより、
書類上(戸籍上)はどうなっているかの方が
重要になってきます。
ちなみにうちはしっかりと籍を入れて、
新婚旅行に行ってきました。
(相続する財産なんてありませんが・・・)
相続については私たちのサイトもご覧ください。
無料小冊子(PDFファイル)の配布もしております。
⇒ http://kit-souzoku.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「成分解析」ってご存知ですか?
名前とか固有名詞とかを入力すると
その成分を解析してくれるという
無料のお遊びソフト(?)なんですが、
それによると私の成分は
石橋俊之の43%は歌で出来ています。
石橋俊之の41%はミスリルで出来ています。
石橋俊之の12%は心の壁で出来ています。
石橋俊之の3%は真空で出来ています。
石橋俊之の1%は苦労で出来ています。
だそうです。
苦労知らずのノー天気な人間性がうかがえます。
ちなみにうちの事務所の高塩は
77%が罠で出来ているそうです。
はまってしまったかも。
「成分解析」はこちらからダウンロードできます。
⇒ http://www.tekipaki.jp/~clock/software/
私生活はさておき、仕事はきっちりしているので
ご安心くださいね(*^―゚)b
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メルマガ上で回答を公開させていただくことも
ございますのでご了承ください。
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