特許権や著作権は相続できるの?
2006年04月14日
特許権・実用新案権は相続できます。著作権は著作者人格権は相続できませんが、それ以外の財産的権利は相続することができます。
著作権は相続の対象から除外されてはいますが、著作者の死後にその著作権が侵害された場合には、親族にその訂正、名誉回復、侵害行為の差し止め等の請求をすることが認められています。相続することはできませんが、一定の配慮はされているといえます。
特許権や実用新案権は相続の対象となります。相続した場合は特許庁に届け出ることになります。
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甥(おい)や姪(めい)にも相続権はありますか?
2006年04月14日
甥や姪も相続人になる可能性はあります。相続人になれる人でもお話しましたが、まず配偶者は必ず相続人になることができます。それから血族は子、直系尊属、兄弟姉妹という順番で相続していくことになります。甥、姪は兄弟姉妹の子です。兄弟姉妹は甥、姪まで代襲相続が認められているので他に相続人がいなければ、相続人になることのできる最後が甥、姪なのです。
甥、姪となると被相続人から離れた親戚になってしまうので、いるかいないかわからないこともあります。相続が開始したら戸籍を集めてしっかりと相続人を確認する必要があります。
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認知って重要なの?
2006年04月12日
婚姻関係にある二人の子を嫡出子、婚姻関係がなく出産された子を非嫡出子といいます。
婚姻関係の無い男性の子を出産した場合に、「認知だけはしておいたもらったほうがいい」とよく言われます。認知されるのとされないのでは子にどんな影響がでるのでしょうか?
嫡出子は夫が否定しないかぎり、父子関係が成立しますが、非嫡出子は認知がないとその男性の子とは認められません。つまり認知が無ければ親権や扶養義務、相続などの権利義務が一切発生しないことになるのです。相続する権利も失ってしまいます。
認知は役所に届け出ることで可能です。男性が認知を拒否した場合は調停を開き、さらに裁判を起こすことも可能です。
ただし、相続上は認知されたからといって嫡出子と同様の扱いにはなりません。非嫡出子が相続できる割合は嫡出子の2分の1となってしまします。同じ父の子であるのに相続分が変わってしまうのは不平等ですが、現在はそういうルールになっています。
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同時死亡の場合はどう相続されるの?
2006年04月11日
例えば、夫と義父が交通事故で同時に他界してしまった場合など、死亡した順番がわからない場合はどのように相続されるのでしょうか。義父の子には夫と夫の兄がいて、夫には妻と子が一人いるものとして考えてみます。
まず、義父の死亡により夫と夫の兄に相続権が発生します。それぞれ2分の1ずつです。夫も同時に死亡してしまっているので、夫の相続分は、夫に代わって子が代襲相続します。
夫の遺産については子と妻がそれぞれ2分の1ずつ相続することになります。
義父の遺産が2,000万円、夫の遺産が1,000万円だったとすると夫の長男が1,000万円、子が1,500万円、妻が500万円を相続することになります。
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養子は実の親と養親の両方の相続人になれるの?
2006年04月08日
答えから言ってしまうと「はい」です。ただし、これは普通養子の場合です。普通養子の場合、養親の下で実子と同じ扱いを受けます。しかし、養子に行ったからといって実親との関係がなくなるわけではありません。そのため、どちらからも相続を受ける権利が発生するのです。すこし不公平な気もしますが、制度上、こうなってしまっています。
ただし、特別養子は別です。特別養子縁組は実親との法律的な親子間関係が終了するものなので、相続する権利も当然になくなります。
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生命保険金は相続財産になるの?
2006年04月07日
生命保険金で受取人が指定されている場合、生命保険金は最初からその受取人の財産とされ、遺産の対象にはなりません。受取人は、他の相続人の同意などなくても、保険金の請求をすることが可能です。遺産ではありませんので、仮に相続放棄をしていても、請求することが可能です。
ただし、相続税法上は異なります。「みなし相続財産」とよばれ、相続税の課税対象になってしまいます。法定相続人一人につき500万円は控除とされますが、この額を越えた部分については課税対象となります。
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相続人の中に失踪者がいる場合
2006年04月04日
相続人の中に連絡の取れずに失踪してしまっている人がいる場合はどうなるのでしょう?他の相続人が調査しても見つけられなかった時は、家庭裁判所に財産管理人選任の申請を出すことになります。財産管理人は失踪している相続人の代わりに財産目録を作成し、相続財産を保管します。
また、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加することも可能です。
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生まれていない子供は相続できるの?
2006年03月29日
民法上、人が人として存在するのは出生の時点が基本とされています。生まれて初めて人としての権利が認められるのです。この考え方を適用すると、生まれてきていない子供=胎児には相続権は認められないことになってしまいます。
しかし、例えば、結婚して妻の妊娠がわかった矢先に、夫に先立たれてしまった場合など、生まれていなかったという理由で子が相続ができないのは不公平です。そこで、例外として胎児にも相続権が認められています。出生を条件に相続権が認められいるのです。残念なことに死産であった場合は相続権はなかったものになってしまいます。
万が一のことまで考えると、相続開始時に相続人に胎児がいる場合は、胎児の出生を確認してから遺産分割をするというのが確実です。
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