相続開始前におこなった遺産分割協議は有効?
2006年05月16日
相続の開始前におこなった遺産分割協議は無効となります。被相続人の生前に相続人が集まって、遺産をどのように分割するか決めていても、被相続人の死後、相続人の誰かが、「前に決めたものは無効だから、正式に遺産分割しよう」と言い出したら、あたらめて遺産分割協議をしなければなりません。
ただ、相続の開始前におこなった遺産分割協議が無効だからといっても、相続開始後もそれぞれの相続人が、その遺産分割で納得していれば、新たに遺産分割協議を開催する必要はありません。相続開始前の遺産分割協議で決めた内容で遺産分割を行なうことができます。
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遺産分割後に別の遺産があることがわかったら?
2006年04月10日
遺産分割後、別の遺産があることがわかったら、原則として、その遺産についてのみ、再度、遺産分割協議を開催することになります。
再度、相続人が全て集まって、遺産分割協議を開催するというのは大変ですので、最初に遺産分割協議書を作成するときに、別に遺産があった場合は、だれが相続するかを決めてしまってもいいかもしれませんね。
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遺産分割協議後に名義変更に協力しない相続人がいる場合は?
2006年04月09日
遺産分割協議によって遺産分割の方法は決めたものの、いざとなるとなんだかんだと言って、不動産移転登記や動産の名義変更などに協力しない相続人が出てきたりした場合はどうなるのでしょう。
まずは説得してください。遺産分割協議は一度有効に成立するとやり直しはできません。遺産分割に協力しないと最終的には調停や訴訟による解決しかなくなってしまうということを話してみると効果があるかもしれません。
それでも応じない場合は家庭裁判所に調停を申し立てるか、訴訟を起こすということになります。遺産分割協議を開催して遺産分割協議書をしっかりと作成していれば、時間も掛からずに結果は出ると思います。ただ、あとに遺恨を残さないためにもできれば使いたくはないものですね。
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相続放棄と相続分がないことの証明
2006年04月03日
どういった状況で相続放棄をするのか考えると、①負債が多く相続することが困難な場合、②ある特定の人物に(例えば妻)に遺産集を中させたい時などが考えられます。①の場合は民法上の相続放棄の申述書をを3ヶ月以内に提出しなければなりません。しかし、②の場合はどうでしょう。家庭裁判所に相続放棄の申述をしなくても、特定の相続人に以外の相続人が「私はもう相続分をもらったから相続するものはありません」と認めてしまえば、それでいいと思いませんか?
実は、こうした方法も有効なのです。他の相続人が相続分のないことの証明書を作成し、提出すれば、特定の相続人に遺産を相続させることが可能なのです。もしくは遺産分割協議書に名目的な財産を取ることを記載して、特定の相続人に遺産を集中させることも可能です。
メリットとしては、家庭裁判所への申述が不要になるのと、3ヶ月の熟慮期間を過ぎても可能だということが考えられます。
また、妻と子が相続人だった場合、妻に相続させるために子が法律上の相続放棄をしたとすると、相続権は次順位の相続人に移ってしまいます。親や兄弟が相続人となってしまうのです。こういった場合も、相続分がないことの証明などを使えば、すべての遺産を妻に相続させることが可能となるのです。
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法定相続分とは異なる割合で遺産分割は可能?
2006年04月01日
相続人同士が遺産分割協議を開き、話し合いの上、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる遺産分割をすることも可能です。実際の遺産には土地や建物、自動車など分割できないものもありますので、法定相続分どおりに遺産分割するというのはむしろ難しいかもしれません。ただし、法定相続人全員の合意が必要です。多数決で決めたり、法定相続人の中に欠席者がいる場合などは遺産分割協議は無効となってしまいます。
ちなみに、遺言がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる遺産分割をすることが可能です。
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