遺言に名前が無かったのですが・・・(遺留分)
遺留分
相続開始後、残されていた遺言に遺産について自分の取り分が記載されていなかったとしても、相続人の生活の保証という見地から、遺留分に応じた割合を相続することが認められています。遺留分とは、相続財産のうち相続人に残さなければならない割合のことで、兄弟姉妹を除いた法定相続人に認められています。遺留分の割合は、法定相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1とされています。相続人が複数いる場合は遺留分の割合をさらに法定相続分の割合で分割して相続することになります。
遺留分の基礎になる財産の計算方法は、被相続人が残した財産に、特別受益として認められた贈与の額、被相続人の死亡からさかのぼって1年以内になされた贈与の額、被相続人と受遺者の双方が遺留分のある相続人に損害を加えることがわかっていてなされた贈与の額を加え、負債を控除するという方法になります。尚、寄与分は考慮されません。
○具体例
被相続人が死亡した時に残した財産の総額が1億円、相続人は妻、長男、次男のケースで、遺言には全額を長男に遺贈するという旨が記載されていた場合。尚、負債の総額2,000万円で、次男は別に2,000万円(現在の価値)のマンションの生前贈与を受けている。
遺留分の基礎となる財産は1億円に生前贈与の2,000万円を加え、負債の2,000万円を控除した1億円となります。遺留分として認められるのはこのうちの2分の1である5,000万円で、これを法定相続分で分けたものが遺留分となります。最終的には妻は2,500万円、次男は1,750万円が遺留分となりますが、次男はすでに生前贈与としてマンションを譲り受けているので、遺留分としての取り分はありません。
遺留分が侵害された場合は遺留分減殺請求をします。遺留分をくださいと相手に伝えるのです。通常は内容証明郵便を使うのがよいでしょう。遺留分減殺請求は遺留分が侵害されてるのを知った時から1年以内に行使しなければなりません。また遺留分が侵害されたことに気づかなくても10年で時効となります。
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遺言を発見した場合は・・・
遺言の有無の確認
遺言を発見した場合、公正証書遺言と自筆証書遺言で扱いが変わってきます。
公正証書遺言の場合は公証役場に作成を依頼して作成されているものなので、控えが公証役場にあり、偽造や変造をすることができません。このため、遺言が公正証書遺言だった場合は、直ちに遺言の内容にしたがって遺産分割を開始することが可能です。しかし、自筆証書遺言の場合は、偽造や変造を防止するため、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。封がしてある場合は開けてはいけません。開封も家庭裁判所でおこなわなければならないのです。
検認を怠ったり、封のされている自筆証書遺言を勝手に開封してしまった場合には過料の制裁がありますので注意してください。
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負債がどれくらいになるかわからない!(限定承認)
相続するかしないか決めなければならない猶予期間は3ヶ月です。その間に相続するか放棄するか決めなければならないのですが、場合によっては、プラスの財産と負債、どちらが多いのかわからないこともあると思います。通常であれば、家庭裁判所に申し出て3ヶ月の期間を伸長してもらえばよいでしょう。しかし、負債がどれくらいになるのかまったく見当がつかないという場合には限定承認するということも可能です。
限定承認とはプラスの相続財産と負債の額を比較して、負債の方が多いならば、プラスの財産の範囲内で責任を負うという制度です。負債がいくらに膨れ上がろうと、プラスの財産を越えた部分については支払う必要はなくなります。
限定承認については相続放棄と異なり、相続人全員の合意をもって3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。財産目録も提出し、債権者に債権を申し出させて、プラスの相続財産から支払いをするということになります。家庭裁判所により財産管理人が選任され、相続人に代わって相続財産の管理と清算をおこなうことになります。
限定承認は手続きが複雑なため、負債が明らかに多い場合は相続放棄をお勧めします。精神的にも限定承認よりも相続放棄のほうが楽になれると思います。
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借金は相続しなくてもよい?(相続放棄)
相続放棄
財産目録を作成したところ、プラスの遺産よりも負債の方が多かった場合などは、相続放棄をすることが可能です。相続の放棄は自身の相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。3ヶ月の期間内に何もしなかった場合は相続を承認したとみなされます。
相続の放棄をすると相続開始の時点にさかのぼって効力を生じます。相続開始の時点で相続人でないということになりますので、代襲相続は発生しません。次順位の相続人がいる場合は、次順位の相続人に相続権が移ります。
相続放棄は個人ですることが可能です。例えば、妻は相続をして、長男は相続を放棄するということも可能なのです。この場合は、先ほども述べたように、長男に代わって次順位の相続人へと相続権が移っていきます。また、個人対個人の関係で相続放棄の効力は生じるので、後日、妻が死亡した場合には、長男はあらためて相続するか放棄するかを選択することになります。
相続を放棄する時は、全てを放棄しなければなりません。相続財産の一部または全部を処分したり、相続放棄をした後でも相続財産を隠していたり、うそをついていたりした場合には相続の承認をしたことになってしまいます。ただし、相続放棄後に不正が発覚したとしても、次順位の相続人が相続することになった場合にはこの限りではありません。次順位の相続人が相続することになります。
相続放棄の熟慮期間は相続開始を知った時から3ヶ月ですが、3ヶ月以内に決めることができない場合は家庭裁判所に申し出て、延長してもらうことも可能です。また、負債がどれくらいになるか目処が立たない場合は、限定承認をすることも可能です。
被相続人が他人の保証人になっている場合は、保証債務を相続することになります。保証債務は、借り入れた当事者が支払不能となった時に、代わりに債務を返済しなければなりません。時間が経ってから、借り入れた当事者が返済不能になることも考えられるので、保証債務がある場合は相続後も安心できなくなってしまいます。借り入れた当事者の返済能力や借り入れた金額の大きさによっては、相続放棄をしたほうがよいこともあるかもしれません。
相続放棄に必要な書類は以下のようになります。
・相続放棄の申述書1通
・申述人の戸籍謄本1通
・被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
事案によっては、このほかにも資料が必要になることがありますので、申述する家庭裁判所に確認のうえ、提出に行ってください。
相続放棄の手続きが完了したら、相続放棄受理証明書の交付を受けましょう。債務者へ対抗する時や名義変更の時に必要となります。
相続放棄の熟慮期間は3ヶ月と非常に短いものになっています。相続開始で故人の財産がいくらになるのかと同時に負債についてもしっかりと調べる必要があるのです。
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被相続人に特別に尽くした相続人がいる場合(寄与分)
寄与分
相続人の中に、被相続人の財産を増加させたり、病気になった被相続人の看護などについて、特別の貢献ををした人がいる場合は、その分を法定相続分に上乗せするという制度があります。これを寄与分といいます。 寄与として認められるのは、被相続人の事業に労務または財産の提供をした場合や、被相続人の療養看護をした場合で、それらの行為が特別の寄与であり、かつ被相続人の財産の維持又は増加がもたらされたということが要件となります。 労務の提供ということでは、被相続人の会社で働いていたというだけでは認められず、経営を手伝い事業を成功させ、会社の成長に大きく貢献したことにより、被相続人の財産を増加させたというようなことが必要です。
療養看護ということでは、通常期待されるような看護では認められず、相続人が被相続人を看護することにより、看護費用の出費を抑えるなどして、被相続人の財産の維持に貢献したというようなことが必要です。例えば、認知症の被相続人を付きっきりで看護することによって、介護費用として支払わなくてはならない金銭の支払いをしなくてすんだというようなことが必要です。
寄与分がある場合の遺産分割の方法ですが、遺産の総額から寄与分として認められる金額を引き、残りをみなし相続財産として法定相続分で遺産分割します。寄与分が認められている相続人は寄与分と遺産分割で確定した遺産を相続することになります。
尚、相続人間で遺産分割協議を開き、寄与についてまとめることができなければ、家庭裁判所に調停、審判の申し立てをすることになります。
○具体例
遺産総額が1億円で法定相続人が妻、長男、長女だったケースで、妻に2,000万円の寄与分が認められた場合。
法定相続分は妻2分の1、長男4分の1、長女2分の1となります。遺産総額から寄与分である2,000万円を控除した8,000万円がみなし相続財産となります。この8,000万円を法定相続分でわけ、妻には寄与分である2,000万円を加え、遺産分割します。最終的な取り分は妻6,000万円、長男2,000万円、長女2,000万円となります。
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生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合(特別受益)
特別受益
被相続人から遺言を受けたものがいる場合や、被相続人の生前に結婚や養子縁組、あるいは生計の資本として生前贈与を受けたものがいる場合は、遺産を法定相続分通りに分割したのでは不公平が生じてしまいます。そこでこれらの遺贈や生前贈与も遺産とみなし、遺産の総額にその額を加え、遺贈や生前贈与などを受けた相続人がその分を相続したものとして、遺産分割するのです。該当する遺贈や生前贈与を特別受益といいます。
特別受益に該当する生前贈与、遺贈されたものの価値は相続開始時の価値となります。生前贈与時に5,000万円だった土地が相続開始時に1億円になっていたら、1億円の生前贈与として計算します。金銭についても貨幣価値の変動を考慮するとされています。
尚、生計の資本というのはわかりにくいかもしれませんが、学費や一人暮らしの生活費、事業の援助などが含まれると考えてください。
○具体例
遺産の総額1億円、相続人は妻、長男、次男だったケースで、長男は1,000万円(当時)のマンションの生前贈与を受け、次男は留学の費用として400万円の援助を受けていた場合
まず、法定相続分を考えます。妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1となります。次に長男と次男が受けていた生前贈与を現在の価値に修正します。ここでは、長男が生前贈与されたマンションは1,500万円の価値に、次男が受けた留学費400万円は貨幣価値の変動により500万円に相当しているとします。遺産の1億円とこれらの金額を合算すると、みなし遺産は1億2,000万円となります。このみなし遺産を法定相続分どおりに分割したとすると、妻6,000万円、長男3,000万円、次男3,000万円が法定相続分となります。長男は1,500万円、次男は500万円をすでに特別受益として譲り受けていると考えるので、最終的な相続分は、妻6,000万円、長男1,500万円、次男2,500万円ということになります。
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各相続人の相続分(法定相続分)
法定相続分
法定相続人が確定すると、遺産分割をすることになるのですが、各相続人はどれくらいの相続分があるのでしょうか?目安として、民法には法定相続分が定められています。法定相続分の規定によると遺産は次のような割合で分割されます。
○法定相続人が子と配偶者の場合
それぞれ2分の1ずつの割合が法定相続分となります。子が二人いる場合は、子の取り分である2分の1をさらに半分ずつに分け、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1が法定相続分となります。
養子縁組をした子であっても法定相続分は2分の1で変わりませんが、嫡出子と非嫡出子では法定相続分は変わってきます。非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされているのです。子が二人いて一人が嫡出子、一人が非嫡出子だった場合は、配偶者が2分の1、嫡出子が3分の2、非嫡出子が3分の1が法定相続分となります。
○法定相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1となります。養子縁組などで直系尊属が複数いる場合でも法定相続分は変わりません。直系尊属の法定相続分である遺産の3分の1を各直系尊属で均等に分割することになります。
○相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。父母のどちらか一方だけが同じ者は、両方が同じ者とくらべて法定相続分は半分になります。
法定相続人が、配偶者、父母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹、父母が両方同じ兄弟姉妹の場合は、配偶者は4分の3、父母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹は12分の1、父母の両方が同じ兄弟姉妹は6分の1が法定相続分となります。
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相続人には証拠が必要(相続人調査)
相続人調査
仮に、あなたの相続が開始したとします。「他の相続人は誰ですか?」と聞かれれば、何人か思いつくと思います。しかし、「その人たちは本当に相続人ですか?」「他に相続人はいませんか?」と聞かれた場合、どうやって証明すればいいのでしょうか?
相続財産に不動産があった場合や預貯金があった場合には、法務局や銀行で同じような質問をされます。相手はあなたのことをまったく知らない他人ですし、相続では財産の所有権の移転がおこなわれるわけですから、間違いがあってはなりません。当然対応は慎重になります。口頭で説明しても受け付けてはもらえないのです。
そこで必要になるのが相続人調査です。相続人調査とは、被相続人の戸籍簿や除籍簿をさかのぼって、出生から死亡までの謄本を揃える作業のことです。すべて謄本を集めれば、記載されている事項から、相続人が誰なのかを証明することができます。
なぜ、すべての戸籍謄本類を集めなければならないのかというと、戸籍類は現在の本籍地にある一通の謄本だけでは、その人の身分関係の全てがわかるような仕組みにはなっていないからです。結婚した際に新しい戸籍をつくったり、転籍などをして戸籍が変わっていたりすると、以前の記載事項が省略されることがあるのです。そのため、現在の本籍地から戸籍を順番にさかのぼっていって、出生までの全てを揃える必要があるのです。すべての謄本を揃えて初めて相続人が誰なのかを証明することができるのです。
専門家もいます
役所や機関によっては謄本を返却してくれないこともあります。あらかじめ必要部数を揃えておかなければ、二度手間、三度手間になってしまうことがあります。また、戸籍の見方は複雑です。全てを揃えるのはなかなか骨の折れる作業です。足りないものがあり、つき返されてしまい、やはり二度手間、三度手間になってしまったという話も聞きます。
戸籍の取得などは専門家に依頼するという手もあります。時間が無いという方、自分でやるのは心配だという方は、ご検討してみてはいかがでしょう。
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相続人でも相続できない人がいる(欠格事由・相続排除)
欠格事由
相続で優位になるために罪を犯したり、被相続人を恐喝などして自分に有利な遺言を書かせたりすることはあってはならないことです。これらは欠格事由に該当し、相続権を失います。欠格事由に該当するのは次の場合です。
①故意に被相続人、先順位の相続人を殺害した者、または殺害しようとし刑に処せられた者
②被相続人が殺害されたのを知っていながら告発、告訴しなかった者(ただし判断能力が無い者や、殺害者が配偶者または直系尊属の場合は除く)
③詐欺や脅迫により被相続人の遺言を妨害した者
④遺言書を偽造、破棄、隠匿した者
①については「故意」に殺害しようとした場合というのがポイントで、過失によって結果として殺人を犯してしまった場合や正当防衛が成立する場合などは除外されます。④の場合も、あくまで相続で不当な利益を手に入れようとする者を対象としており、過って遺言を処分してしまった場合などは含まれません。
欠格事由に該当する者がいる場合は、相続登記や名義変更などの相続手続きするために、確定判決の謄本や、その相続人が欠格事由に該当することの証明書などが必要となります。
相続排除
欠格事由まではいかないものの、金をせびったり暴力を振るったりする相続人に相続させたくないというようなこともあるでしょう。被相続人の申請により、家庭裁判所は相続人の相続権を失わさせることが可能です。これを相続排除といいます。相続排除ができるのは次の場合です。
①被相続人に対して虐待を加えたり、重大な侮辱をした場合
②相続人が著しい非行を犯したとき
ただし、被相続人の意思だけで排除ができるわけではありません。家庭裁判所へ排除の申請をし、認められてはじめて排除ができます。被相続人が「暴力を振るわれた、金をせびられた」と申し出ても、家庭裁判所の調査で、被相続人にも非があるということが明らかになれば、排除は認められません。
また、たとえ相続人と被相続人で相続排除についての合意があったとしても、家庭裁判所は職権で事実関係を調査することができます。あくまで排除の決定権は家庭裁判所にあるのです。
排除は遺言でも可能です。この場合は被相続人に代わって、遺言執行者が家庭裁判所へ申請を出すことになります。遺言執行者とは、遺言による遺産分割を実行する人のことで、被相続人が遺言で指名するか、相続人の申し立てにより家庭裁判所が選任します。
請求の場合と同様に家庭裁判所に請求を出すか、遺言によって排除は取り消すことが可能です。取り消しの請求が真意であると認められた場合は裁判所は必ず取り消しを認めなければなりません。
尚、相続排除が認められた場合、相続権を失うのは該当する相続人だけです。子がいる場合は子が代襲相続します。
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相続人になれる人(法定相続人・代襲相続)
法定相続人
民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族です。配偶者とは夫や妻のことで、血族はいわゆる親戚縁者のことです。ただし、血族については全員が法定相続人になれるわけではありません。配偶者は常に法定相続人になることができるのですが、血族は法定相続人になることのできる順番が決まっているのです。簡単に言ってしまうと、子⇒直系尊属⇒兄弟姉妹という順番で相続していくことになります。直系尊属とは、被相続人と血の繋がりのある上の世代の親のことで、両親、祖父母などのことです。上順位の者がいる場合は下順位のものは相続人にはなることはできません。つまり、子がいる場合は父母や兄弟姉妹は相続人にはなることはできないのです。組合せで考えると、法定相続には次の7パターンしかありません。
①配偶者+子
②配偶者+直系尊属
③配偶者+兄弟姉妹
④配偶者のみ
⑤子のみ
⑥直系尊属のみ
⑦兄弟姉妹のみ
上記のいずれかのパターンで法定相続人が確定するのです。
代襲相続
相続開始の時点で子もすでに他界してしまっているが、孫がいるという場合は、子に代わって孫が相続することになります。これを代襲相続といいます。孫がいなければひ孫へと代襲されていきます。子の代襲は子孫がいる限り続きます。子孫はもういないということになって、はじめて次順位の直系尊属へ相続権が移っていくのです。
第三順位の相続人である兄弟姉妹にも代襲相続がありますが、代襲されるのは甥姪(兄弟姉妹の子)までとなっています。つまり、法定相続人になることのできる血族の最終候補者が甥姪というわけです。甥姪よりも遠い親戚は相続人になることはできません。甥姪まで相続人をたどって、該当者が誰もいない場合は、相続人不存在となり、遺産は国庫へ帰属することになります。法定相続人ではありませんが、内縁の妻などがいれば、特別縁故者として遺産が分与されることもあります。
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