遺産分割協議がまとまらなかったら
調停・審判の申し立て
遺産分割協議で遺産分割についてまとまらなかった場合は家庭裁判所に調停の申し立てをします。相続人であればだれでも調停の申し立てをすることが可能です。調停でもまとまらない場合は地方裁判所に審判を申し立てることになります。この場合は弁護士などに相談したほうがよいでしょう。
できれば、事前にしっかりと準備して裁判になるようなことは避けたいものです。
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遺産分割協議がまとまったら
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に決まった形式はありません。縦書きでも横書きでもOKです。
遺産を明確にし、誰が何を相続するのかをはっきりさせた上で、相続人全員の記名押印(実印)し、印鑑証明を添付すれば完成です。不動産登記、預貯金などの引き出し、名義変更に遺産分割協議書は必要となってくるので、事前に必要枚数を確認し、その分は用意しておきましょう。また、何かの時の証拠になるので、各相続人でも保管しておくことをおすすめします。
○細かいポイント
・住所の記載は印鑑証明に記載のものと同じにする
・新たに遺産が出てきた場合にどう分割するか決めておく
・預貯金などがある場合は銀行などによって必要な書類があるので、あらかじめ取り寄せておき、捺印を同時に済ましてしまう
遺産分割協議書は形式が自由なだけに、有効に作成するのは逆に難しいかもしれません。ちょっとした不備をつかれて親戚一同が再集結しなければならないというようなことがないように準備を進めてください。
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遺産分割協議までに準備しておきたいこと
事前準備
遺産分割協議は相続人全員の合意で成立します。「後から納得いかない」と言っても、一度、有効に成立した遺産分割協議はやり直しをすることができません。そのため、事前にしっかりと準備をしておくことをおすすめします。以下のことは必ず確認、準備をしておきましょう。
・遺言の有無
・遺産総額の把握
・法定相続人、法定相続分の確認
・寄与分
・特別受益
それぞれの相続のケースにもよりますが、遺産分割協議はいきなりのぶっつけ本番ではなく、事前にある程度の根回しをしておいたほうがよいでしょう。遺産分割協議がスムーズに行えます。
また、他の相続人から「ハンコが必要だからついてくれ」と言うような申し出に簡単に応じてはいけません。不利な遺産分割に利用される可能性もあります。覆すのは容易ではありませんから注意してください。
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相続人の間で遺産の分割方法を決める
遺産分割協議とは
遺言が無い場合や、遺言に記載されていない財産がある場合は法定相続人の間で協議を開催し、遺産の分割方法を決定します。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では遺産分割については相続人全員の合意で決定します。相続人全員の合意が遺産分割の条件ですので、相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分どおりに遺産分割する必要はありません。
遺産分割協議は、相続人全員が集まって遺産分割協議を開催するというのが一般的です。しかし、遠方に相続人がいる場合や、体の不自由な相続人がいることも考えられるので、書類を送付しあうという方法や、誰かが相続人全員を訪問して歩くという方法でも遺産分割協議とすることが可能です。ただし、相続人全員の合意が必要という基本原則を変えることはできません。また、相続人に未成年者がいる場合は家庭裁判所に特別代理人の選任請求をすることになります。
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